2011年 04月08日
・住民税
新卒採用者の方は、翌年5月分まで住民税の徴収はありません。 又、中途入社の場合前の会社退職時に5月分まで全額納めている方は、5月分まで徴収しませんが、退職時に納めてなく引き続き給与から天引きの申し出があれば、市町村に連絡して給与から徴収しましょう。