このことについて、県産品販路拡大支援事業補助金の募集が開始されました。
【事業内容】
(1)商品開発・テストマーケティング事業
新たな商品開発やその開発した商品のテストマーケティングに要する経費に対し
補助金を交付する。
対 象 者 県内に事業所等を有し、県産品を製造する中小企業者
対象経費 試作品製作に要する開発費、テストマーケティングに要する経費
補 助 率 1/2(上限1,000千円、下限250千円)
(2)国内展示会出展事業
国内の展示会(県内を除く。)の出展に要する経費に対し補助金を交付する。
対 象 者 県内に事業所等を有し、県産品を製造する中小企業者
対象経費 展示会出展料、装飾費、広報費等
補 助 率 1/2(上限 250千円、下限100千円)
(3)海外展示会出展事業
海外の展示会の出展に要する経費に対し補助金を交付する。
対 象 者 県内に事業所等を有し、県産品を製造する中小企業者
対象経費 展示会出展料、装飾費、広報費、通訳・翻訳費、海外渡航費等
補 助 率 1/2(上限 300千円、下限100千円)
【申請受付期間】
令和8年2月6日(金)10:00~3月23日(月)17:00
※先着順、予算額に達した場合、早めに終了する場合があります。
【事業実施期間】
令和8年2月1日(日)~令和9年1月31日(日)
【問い合わせ先】
岡山県中小企業団体中央会 県産品販路拡大支援事業受付係
電話:086-224-2245(平日:9:00~12:00 13:00~17:00)
メール:kensanpin2@okachu.or.jp
マル経の金利が急上昇
1月2.3%➡2.4%(適用年月日令和8年2月2日(月))
金利がドンドン上がり基調です。
ご利用はお早めに商工会までご連絡をお願いします。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
・精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜手当、臨時に支払われる賃金などは、最低賃金に算入されません。
・「岡山県最低賃金」には、県内の全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」のほか、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」があります。
■「特定最低賃金」とは、特定の産業に対して適用される最低賃金です。
■表に掲げる「業種分類」の事業場は、該当する「特定最低賃金」が適用されます。
ただし、次に掲げる者については、「地域別最低賃金(岡山県)」が適用されます。
◎18歳未満又は65歳以上の者
◎雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能 習得中のもの
◎清掃又は片付けの業務に主として従事する者
■各業種分類は、日本標準産業分類(以下、改定時期)に基づいたものとなります。
◎各種商品小売業 :平成25年10月改定
◎各種商品小売業以外:令和5年7月改定
詳しくは、岡山労働局 労働基準部賃金室 TEL:086-225-2014 へ
岡山労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/
賃金引上げ特設ページ
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
総務省、経済産業省及び岡山県は、令和8年6月に、全ての事業所・企業を対象とした令和8年経済センサス‐活動調査(以下「本調査」という。)を実施します。
本調査は、全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の実施のための母集団情報を整備することを目的とする政府の重要な調査であり、統計法に基づいた報告義務のある調査(基幹統計調査)として5年に一度実施されています。
その調査結果は、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、経営の参考資料として事業者の方々にも広く活用していただいております。 調査書類は4月から順次郵送されます。インターネットにて、ご回答をお願いいたします。(郵送でご回答いただくこともできます。)
詳細につきましては、下記の関連リンクをご覧ください。
令和6年12月に国土交通省より「燃料価格下落時におけるトラック運送業の適正取引の徹底について」の要請が出されました。
1 背景
現在、軽油価格は一時期より低下傾向だが、一方で物価上昇は継続しており、人件費、車両費、保険料等の経営コストは依然として上昇を続けています。
2 重要なポイント
燃料価格の下落を理由とした一方的な運賃引き下げは適正な取引とは言えません。
運送事業の経営には、燃料費以外にも多くのコストが関係しています。燃料サーチャージ制度は、燃料価格の変動リスクを適切に分担するための仕組みであり、運賃本体とは別に考える必要があります。
3 事業者の皆様へのお願い
総合的なコスト把握:燃料費だけでなく、全体の経営コストを正確に把握しましょう
適正な価格交渉:荷主との交渉では、総合的なコスト状況を説明し、適正な運賃を維持しましょう
困ったときは
不当な値下げ要求など、取引に関してお困りのことがございましたら、下記にご相談ください。
詳しくはこちら
https://www.mlit.go.jp/common/001431025.pdf
トラック輸送適正取引推進相談窓口
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html